障害福祉サービス
居宅介護
介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件を満たす場合も該当します。支援内容は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。
重度訪問介護
重度の身体障害や知的障害、精神障害を持つ方の自宅に出向き支援を行うサービスです。居宅介護との違いは入院時の支援を含む点です。障害支援区分4以上で一定の条件を満たす方が対象者となっています。支援内容は、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助、生活等に関するご相談および助言、病院への付添いなどです。
同行援護
重度の視覚障害を持つ障害者に対し、外出時の移動を支援するサービスです。ただ移動を支援するのではなく、移動に必要な情報を提供したり、排泄や食事の介護、代筆・代読をしたりする場合もあります。
同行援護の行先き等について
『通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるもの。』とされています。
同行援護のサービス具体例 通院への同行 ・買い物への同行 ・選挙の投票への同行 ・散歩への同行 ・美術館、映画館、釣り等の余暇活動への同行
同行援護のサービス適用外 ・競馬やパチンコ等の同行・スナックや風俗への同行・通院や通学・通年かつ長期にわたる外出・宗教等の普及活動等
※長時間の同行援護に関しては職員確保等の都合上、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
「できること」「できないこと」のわかりにくさも多くあると思います。
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